【男性産休】義務化はいつから?新制度をわかりやすく解説!

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少子化に歯止めをかけるべく来年2022年10月1日から始まる「男性産休」

男性産休は子供の出生後8週間以内に最大4週間を分割して2回(妻の出産時と退院後の2回に分割して休むニーズを想定)まで取得できる。

従来の育休も来年2022年10月からは2回に分割して取得できるようになるので最大4回まで分割して休みがとれることになる。

企業側は2022年4月から男性女性に関わらず自身・配偶者の出産・妊娠の届出をした社員に育休を取るか確認する義務が発生し(ポスター等の貼り出しだけではなく対象社員へ直接働きかける義務が発生する)、2023年からは従業員1千人超企業は男性の育休所得率の公表も義務付けられる。

新制度 現行制度
分割取得 出生後8週間以内に最大4週間を2回に分けて取得できる。 原則不可
申請期限 原則2週間前まで
※新制度の産休取得の場合
原則1か月前まで
※現行の育休取得の場合
取得条件 条件を撤廃
※契約社員・パートなど非正規労働者も対象
1年以上の勤務
休業中の就労 事前に勤務先と調整の上、一時的・臨時的に就労可能 原則不可

制度的に男性の産休・育休制度を整えてくれるのは非常にありがたいことだが、職場によっては人員に余裕がなく他の従業員への負担が重くなる、または業務がまわらなくなるような職場もあるだろう。

また産休・育休で半年も職場にいない場合、本人の昇格や昇給の査定にも影響が及ぶ可能性も否定できず、それらの問題はどう解決するのかも大きな課題と思われる。

私自身でいうと、私は専門性の高い仕事をしているので仮に産休・育休を取得した場合に職場が回らなくなる事態が想定される。

当然会社はそれを防ぐために新しい人員を採用・もしくは他の従業員の異動・配置転換で補うはずで、産休・育休を終えて職場に戻った際に自分の居場所があるのか疑問だ(自身の配置転換の可能性大)。

私の考えとしては長期の産休・育休よりも、例えば有給休暇を取りやすくする、無駄な残業を減らす、時短勤務を取り入れる、子育て世代の従業員へ手当を充実させる等、既存の休暇や手当を充実させる方が現実的に思える。

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